レターパックの仕訳・勘定科目

郵便局やコンビニエンスストアでレターパックを購入した時の会計処理は、購入時に『通信費』勘定を使って費用として処理します。ただし期末まで使用されずに残った未使用分については、原則として『通信費』勘定(費用)から『貯蔵品』勘定(資産)に振り替えて処理し、資産として翌期に繰り越すことになります(実務的にはこの決算時の振替は行わず、購入した期間に全額費用処理する場合が多いものと思われます。ただしこのような処理が実務処理として認められるのは、レターパックの期末残高が通常使用する範囲内であり、毎期継続的に同様の処理をしている場合に限られます)。

レターパックの会計処理は切手の購入した時の処理と同様となります(切手を購入した時などの処理については郵便切手の仕訳・勘定科目をご参照ください)。

(具体例-レターパックを購入した場合)

1.コンビニエンスストアでレターパック360円を30枚購入し、代金10,800円は現金で支払った。

(仕訳-購入時)
借方 金額 貸方 金額
通信費 10,800 現金 10,800

2.本日、決算日を迎えた。レターパックの棚卸を行った結果、未使用分として5枚(1,800円分)が在庫として保管されていた。

(仕訳-決算時)
借方 金額 貸方 金額
貯蔵品 1,800 通信費 1,800

未使用分の在庫5枚については翌期の経費となりますので、翌期首などにおいて『貯蔵品』勘定から『通信費』勘定へ振り替えます。

なお実務的にはレターパックの在庫が通常使用する範囲内であれば、上述のとおり2の決算時の処理は行わず、結果として全額を購入した期間の費用とする場合もあります(毎期継続的に同様の処理が必要です)。

(レターパックを購入した時の消費税の取り扱い)

レターパックなど郵便切手類に係る消費税の取り扱いについては、原則として、その購入時ではなく使用時の課税仕入れとなります。ただし、自ら使用するものについては継続適用を条件として購入時の課税仕入れとして処理することも認められており(消費税法第6条第1項,同別表第一第4号イ,消費税法基本通達11-3-7参照)、実務的には購入時の課税仕入れとして処理することが一般的です。

なお、レターパックなどの郵便切手類を金券ショップなどで購入した場合には消費税法における非課税譲渡の規定が適用されず、購入時の課税仕入れとしなければなりません(消費税法基本通達6-4-1参照)。

(関連項目)
ゆうパックや宅急便の仕訳・勘定科目

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