ハガキ(官製はがき・郵政はがき)の仕訳・勘定科目

郵便局やコンビニエンスストアなどで郵便切手の印刷されたハガキ(いわゆる官製はがき・郵政はがきなど)を購入した時の支出は『通信費』勘定を使って記帳し、購入時などの費用として処理します。

なお購入したハガキや切手などが決算時などに未使用で残っている場合などは、決算時に未使用のハガキや切手の棚卸を行い、未使用のハガキや切手の残高を『通信費』勘定などの費用勘定から『貯蔵品』勘定などの資産勘定に振り替える処理が必要ですが、継続適用を条件として全額を購入した期の費用とすることもできます(ハガキや切手の期末残高が通常使用する範囲内である場合に限りますので、意図的に購入額を大きくし、費用計上額を増加させるようなことはできません)。

(具体例-官製はがき・郵政はがきを購入した場合)

1.郵政ハガキ52円を50枚購入し、代金2,600円は現金で支払った。

(仕訳-購入時)
借方 金額 貸方 金額
通信費 2,600 現金 2,600

2.本日、決算日を迎えた。上記1で購入しの郵政ハガキの棚卸を行った結果、20枚(1,040円分)の未使用ハガキが保管されていた。

(仕訳-決算時)
借方 金額 貸方 金額
貯蔵品 1,040 通信費 1,040

決算時に未使用として保管されている在庫20枚は次期以降に使用するものですので、原則として次期以降の費用となります。したがって未使用分の20枚(1,040円分)を『通信費』勘定から『貯蔵品』勘定へと振り替えて当期の費用から控除します(翌期首などに再び『貯蔵品』勘定から『通信費』勘定へ振り替え処理を行います)。

(仕訳-翌期の振替仕訳)
借方 金額 貸方 金額
通信費 1,040 貯蔵品 1,040

なお、官製はがき・郵政はがきに係る消費税の取り扱いについては、原則として、その購入時ではなく使用時の課税仕入れとなります。ただし自ら使用するものについては継続適用を条件として購入時の課税仕入れとして処理することもできます(消費税法第6条第1項,同別表第一第4号イ,消費税法基本通達11-3-7参照)。

(関連項目)
郵便切手の仕訳・勘定科目

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