町内会や商工会・商工会議所の会費を支払った時の仕訳・勘定科目

1.町内会の会費や商工会の会費などの仕訳と勘定科目

町内会や商工会、商工会議所などの会費を支払った時は『諸会費』勘定を使って記帳します。

なお町内会費や商工会会費などは『雑費』勘定を使用することもあります。勘定科目に特に決まりはありませんが、使用する勘定科目については会社内で経理ルールを作成し、継続的な処理を行うことがより重要となります。

(具体例-町内会会費・商工会会費の支払)

町内会の会費5,000円を現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
諸会費 5,000 現金 5,000

商工会(商工会議所)の会費10,000円を現金で支払った

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
消耗品費 10,000 現金 10,000

町内会の会費や商工会の会費などは金額や頻度が少ない場合は『雑費』勘定を使って記帳する場合もあります。

2.町内会の会費や商工会の会費などの消費税上の扱い

町内会や商工会・商工会議所などの通常会費(通常の業務運営のために経常的に要する費用を負担するもの)に関しては消費税計算上は不課税取引として処理することになります。したがって仕入税額控除の対象とはなりません(消費税法基本通達5-5-3参照)。

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