自販機設置料収入を受け取った時の仕訳・勘定科目

事務所や店舗の前などに自動販売機を設置することにより、自動販売機の設置料収入を受け取ることがあります。
事務所前や店舗前の自販機設置料収入は、一般的には本業以外の収入となりますので、自動販売機の設置料収入を受け取った時は『雑収入』勘定を使って記帳します。

『雑収入』勘定(雑益ともいいます)とは、金額が少ないなどの理由により、独立した科目として表示するほどの重要性がない本業以外の雑多な収益を一括して処理するための勘定です(営業外収益)。

(具体例-自動販売機設置料収入を受取った時)

事務所の前に設置した自動販売機の設置料収入5,000円を現金で受け取った時。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
現金 5,000 雑収入 5,000

なお自販機を設置することにより収入を得ることを本業としている場合や、小売店などが自ら仕入れ管理している自販機の売上代金などは『雑収入』ではなく、『売上』として計上することが必要となります。

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