分記法における売上取引の仕訳(返品・値引・割戻)

商品売買の記帳方法として三分法を採用している場合、販売した商品の返品を受け付けた時や値引・割戻を行ったときは、販売時の反対仕訳(借方・貸方の科目を逆にした仕訳)を行い、販売時の仕訳を取り消します。

いっぽう、商品売買の記帳方法として分記法を採用している場合、返品に関しては商品が戻ってくることにより売上そのものがなかったことになりますので、商品販売時の『商品』勘定および『商品販売益』勘定の両方について反対仕訳を行い、売上そのものを取り消しますが、値引や割戻は商品自体が返ってくるわけではないため、値引額・割戻額について『商品販売益』勘定のみの反対仕訳を行い、販売益の事後的な引き下げ処理を行います。

(具体例-分記法における売上返品・値引・割戻)

1. 得意先に対して商品10個(仕入原価@800円)を10,000円で販売し代金は掛けとした。なお、当社では商品売買の記帳方法として分記法を採用している。

(仕訳・販売時)
借方 金額 貸方 金額
売掛金 10,000 商品 8,000
商品販売益 2,000

2. その後、上記の商品のうち2個が品質不良のため当社に返品されてきた。

(仕訳・返品時)
借方 金額 貸方 金額
商品 1,600 売掛金 2,000
商品販売益 400

仮に、品質不良に対し返品ではなく、2,000円の値引きで対応した場合の仕訳は以下のようになります。

(仕訳・返品時)
借方 金額 貸方 金額
商品販売益 2,000 売掛金 2,000

分記法の場合は売上返品と売上値引・割戻とでは仕訳方法が異なりますのでご注意ください。

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