借方・貸方の金額に関する基本ルール(貸借一致の原則)

仕訳では、借方の金額と貸方の金額は必ず一致させなければなりません。これは貸借一致の原則といいます。

貸借一致の原則(たいしゃくいっちのげんそく)とは、借方と貸方の金額が必ず一致することを表す原則です。個別取引の仕訳における借方・貸方残高を一致させることにより、貸借対照表の借方残高(資産残高)と貸方残高(負債及び純資産残高)の合計額も必ず一致することになります。

また取引の内容によっては、借方(かりかた)または貸方(かしかた)に複数の項目が来ることがありますが、この場合であっても合計金額は必ず一致させることが必要です。

たとえば、帳簿価額100,000円の土地を現金150,000円で売ったときの仕訳は以下のようになります。

借方 金額 貸方 金額
現金 150,000 土地 100,000
土地売却益 50,000

借方は現金(資産)150,000円の増加、貸方は土地(資産)100,000円の減少と土地販売益(収益)50,000円の発生を認識しています。借方には1つ、貸方には2つの項目がありますが借方・貸方の合計金額はそれぞれ150,000円で一致しています。

簿記検定などの仕訳問題や総合問題(試算表や貸借対照表の作成等)を解くときは必ず借方と貸方の合計金額が一致しているか確認してください。

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