クレカ利用や口座開設に伴うキャッシュバックの仕訳・勘定科目

クレジットカードやデビットカードなどの発行、新規口座の開設などでキャッシュバックを受けた場合は、その金額を『雑収入』などの勘定科目を使って記帳します。

クレジットカードの発行や口座開設などによるキャッシュバックは本業(営業活動)で得た収入ではないため売上高等の勘定科目は使用しません。

(具体例-キャッシュバックを受けたとき)

1.クレジットカードを作成した際、カード発行に伴うキャンペーンで10,000円のキャッシュバックをうけた。キャッシュバックはカードの利用残高(未払金で処理)より減額された。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
未払金 10,000 雑収入 10,000

2.普通預金口座開設に伴い3,000円がキャッシュバックとして振り込まれた。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
普通預金 3,000 雑収入 3,000

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