クレカ利用や口座開設に伴うキャッシュバックの仕訳・勘定科目
クレジットカードやデビットカードなどの発行、新規口座の開設などでキャッシュバックを受けた場合は、その金額を『雑収入』などの勘定科目を使って記帳します。
クレジットカードの発行や口座開設などによるキャッシュバックは本業(営業活動)で得た収入ではないため売上高等の勘定科目は使用しません。
(具体例-キャッシュバックを受けたとき)
1.クレジットカードを作成した際、カード発行に伴うキャンペーンで10,000円のキャッシュバックをうけた。キャッシュバックはカードの利用残高(未払金で処理)より減額された。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
未払金 | 10,000 | 雑収入 | 10,000 |
2.普通預金口座開設に伴い3,000円がキャッシュバックとして振り込まれた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 3,000 | 雑収入 | 3,000 |
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