冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)の仕訳・勘定科目

業務で使用する車両や社用車・営業車などのタイヤを冬用のタイヤ(スタッドレスタイヤなど)に交換した場合の費用は、一般には『修繕費』勘定を使って記帳します(車両に関する費用を『車両費』としてまとめて処理している場合などには『車両費』を使用することもあります)。

ただし、スタッドレスタイヤの価格(4本1セットとして購入したときはセット価格)が20万円以上となるときには『車両運搬具』などの固定資産として処理し、取り付けた車両と同様に減価償却を行う必要があります。
スタッドレスタイヤへの交換は単に壊れた部品を同等のものと交換するにとどまらず、交換により車両はその価値を高めあるいはその耐久性を増すと考えられるため、新たな資産の取得として扱い、支出額は『車両運搬具』など車両本体と同じ科目勘定で資産計上するとの考え方によるものです(これは資本的支出といいます、法人税基本通達7-8-1参照)。
なおその支出金額が20万円未満の少額に収まる場合には、金額的な重要性から資産計上を要さず『修繕費』として一括で経費とすることができるため、20万円を基準に処理が異なることになります。

(具体例-スタッドレスタイヤの費用)

1.社用車をスタッドレスタイヤへ交換した。交換のための要した金額は1セット(タイヤ4本)当たり150,000円であり、現金で支払った。

(仕訳-20万円未満)
借方 金額 貸方 金額
修繕費 150,000 現金 150,000

スタッドレスタイヤへの交換のための支出が20万円未満のため『修繕費』として処理し、支出時の費用として処理します。
なお、20万円の判断は税込経理方式の場合には消費税込みの金額、税抜経理方式の場合には消費税抜きの金額で判断してください。

2.社用車をスタッドレスタイヤへ交換した。交換のための要した金額は1セット(タイヤ4本)当たり250,000円であり、現金で支払った。

(仕訳-20万円以上)
借方 金額 貸方 金額
車両運搬具 250,000 現金 250,000

スタッドレスタイヤへの交換のための支出が20万円以上のため、車両本体と同様『車両運搬具』勘定を使って資産計上し本体の車両と同じく減価償却計算を行います。

(関連項目)
パンク修理代やタイヤ交換代の仕訳・勘定科目
ガソリン代を支払った時の仕訳・会計処理

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