スマートフォンの充電器を購入した時の仕訳・勘定科目

出先や出張先などでスマートフォンや携帯電話の充電が必要となったため、充電器(急速充電器・モバイルバッテリー・ACアダプターなど)を購入することがあります。
スマートフォンや携帯電話の充電を行うためのこれらの充電器を購入した時に支払った金額は『消耗品費』などの勘定科目を使って記帳し、購入時などの費用として処理します。

取得価額が10万円以上(かつ耐用年数が1年以上)のモノなどを購入した時は『工具器具備品』などの固定資産の勘定科目を使って資産として計上し、その資産の耐用年数にわたって費用化する(減価償却といいます)する必要がありますが、一般的なスマートフォンや携帯電話の充電器などの購入価格はこの水準を下回るものと思われますので、『消耗品費』など経費に関係する勘定科目を使って記帳し、購入時などの費用として処理します。

(具体例-スマホ用の充電器を購入した場合)

1.コンビニエンスストアでスマートフォンの充電器を購入した。購入代金3,000円は現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
消耗品費 3,000 現金 3,000

2.個人事業主が家電量販店で携帯電話の充電のためのACアダプターを購入した。代金2,000円は事業主のプライベートな財布から支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
消耗品費 2,000 事業主借 2,000

(関連項目)
スマホカバーやスマホケースの仕訳・勘定科目
モバイルバッテリーを購入した時の仕訳・勘定科目

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