摘要欄や備考欄に記入すること(仕訳入力の基礎)
仕訳帳や会計ソフトで仕訳を入力する際、日付や勘定科目や取引金額のほか、「摘要」や「備考」と書かれた欄があります。この「摘要」や「備考」と書かれた欄の記入については、一般的には次のような事項を記入します。
1.取引の相手先
2.取引の内容
下記の具体例で摘要欄や備考欄の記入の実例をご確認ください(必ずしもこのように記入しなければならないわけではありませんので、ご参考程度にお考えください)。
(摘要欄・備考欄の記入例)
1.得意先の佐藤商店への訪問のため、タクシー(山田タクシー株式会社)を利用し、代金として現金2,000円を支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
旅費交通費 | 2,000 | 現金 | 2,000 |
(摘要)山田タクシー株式会社 佐藤商店への訪問のためタクシーを利用 |
2.田中文具店で事務所で使用するボールペンを購入し、代金として現金120円を支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
事務用品費 | 120 | 現金 | 120 |
(摘要)田中文具店 事務所で使用するボールペンを購入 |
少し実務的な内容となりますが、消費税法第30条第7項第8項においては消費税の仕入税額控除を受けるための帳簿の記載事項について以下の項目の記載を求めています。
イ.課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ.課税仕入れを行つた年月日
ハ.課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ.課税仕入れに係る支払対価の額
上記のうち、ロの「課税仕入れを行つた年月日」と二の「課税仕入れに係る支払対価の額」については通常の仕訳記帳の際に帳簿に記入しますので、それだけではたりないイの「課税仕入れの相手方の氏名又は名称(取引の相手先)」とハの「課税仕入れに係る資産又は役務の内容(取引の内容)」を摘要欄や備考欄に記入し、仕訳だけでは足りない記載項目を補ってやることになります(そのほか、国税庁ホームページ タックスアンサーのNo.6497「仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容」などもご参考にしてみてください)。
(関連項目)
補助科目とは(仕訳入力の基礎)
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