一部現金取引の起票(三伝票制の場合)

伝票式会計のうち三伝票制を採用している場合、一部現金取引(たとえば商品を販売した際、販売代金の一部を現金で受け取り、残りの金額を売掛金とする場合など現金とその他の決済方法とが混在している取引)の起票方法には次の2つの方法があります。

1.最初から現金取引とその他の取引とに分けて起票する方法
2.いったん全てを掛け取引として起票する方法

1.最初から現金取引とその他の取引とに分けて起票する方法

上記の通り、一部現金取引とは現金取引と掛取引などが混在する取引をいいますので、この方法ではこれを2つの取引に分解し、現金取引については入金伝票・出金伝票を使って起票し、掛け取引などは振替伝票を使って起票します。
たとえば、「商品10,000円を販売し、代金のうち2,000円を現金で受け取り、残額8,000円を売掛金とした」という取引についてこの方法で伝票を起票すると以下のようになります。

(入金伝票)
売上 2,000
(振替伝票)
売掛金 8,000 売上 8,000

この売上10,000円については、現金での売上2,000円と売掛金での売上8,000円との部分に分解することができますので、現金での売上部分は入金伝票を使って起票し、売掛金での売上部分は振替伝票を使って起票します。

2.いったん全てを掛け取引として起票する方法

この方法では、いったん取引金額の全額を掛け取引として振替伝票を使って起票し、現金取引の部分については、すぐに売掛金や買掛金の決済があったものとして入金伝票・出金伝票を使って起票します。
上記1の「商品10,000円を販売し、代金のうち2,000円を現金で受け取り、残額8,000円を売掛金とした」という取引について、この方法で伝票を起票すると以下のようになります。

(振替伝票)
売掛金 10,000 売上 10,000
(入金伝票)
売掛金 2,000

この方法では、売上金額10,000円をいったん全て売掛金取引として振替伝票を使って起票します。同時に現金受取額2,000円分については、すぐに売掛金が決済されたものとして入金伝票を使って起票します。
上記1の方法と比べ、振替伝票の取引金額が10,000円(売上金額の全額)となっていること、および入金伝票の相手勘定が売上ではなく売掛金となっている点にご注意ください。

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