行政書士に報酬を支払った時の仕訳・勘定科目
車庫証明の取得や入管手続き、建築に関する申請・届出業務など、官公署に提出する書類の作成・提出のため、行政書士に支払った報酬金額については『支払手数料』または『支払報酬』などの勘定科目を使って記帳します。
なお行政書士業務に対する報酬については、他の士業(弁護士や税理士・公認会計士・弁理士・社会保険労務士など)に対する報酬と異なり、一般に源泉所得税の徴収義務はありませんのでご注意ください(一部例外あり、詳細は下記参照)。
(具体例-行政書士に報酬を支払った時)
役所へ提出する書類の作成を行政書士に依頼し、報酬として代金30,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
支払手数料 | 30,000 | 現金 | 30,000 |
上記仕訳の『支払手数料』勘定は『支払報酬』などの勘定科目を使用しても構いません。使用する勘定科目について明確なルールはありませんが、いったん使用した勘定科目は継続的に使用するようにしてください。
なお、一般的に行政書士の業務に関する報酬については、源泉所得税の徴収義務を定めた所得税法第204条第1項に規定する報酬には含まれませんので、行政書士報酬に対する源泉所得税の徴収は必要ありません。しかし、建築基準法第6条等に定める「建築に関する申請若しくは届出」の書類を作成するような業務を依頼した場合には、その業務が建築代理士の行う業務に含まれることとなるため源泉所得税の徴収が必要となる場合があります。また行政書士資格を有する税理士などに支払った税理士報酬は源泉所得税の徴収対象となります(所得税法第204条第1項2号 所得税法施行令第320条第2項ほか、国税庁ホームページ「質疑応答事例-法定調書目次一覧-行政書士に報酬を支払った場合も合わせてご参照ください)。
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