無償増資とは、株主からの新たな出資を伴うことなく資本金を増加させることをいいます(会社法第448条・第450条等参照)。
会社成立後、新たに株式を発行することを増資といいます。株式会社が新たに株式を発行し増資をする時の仕訳は、払込金の入金時と払込期日において以下の通りとなります。