源泉所得税・住民税特別徴収の納付期限
1.源泉所得税の納付期限について
源泉所得税の徴収義務者(徴収義務者は給与を支払う会社などです)は、従業員や役員に給与を支払った時などにおいて給与の支払額から源泉所得税を徴収し、徴収した源泉所得税は原則として給与支払い月の翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。
源泉所得税の徴収義務者(徴収義務者は給与を支払う会社などです)は、従業員や役員に給与を支払った時などにおいて給与の支払額から源泉所得税を徴収し、徴収した源泉所得税は原則として給与支払い月の翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。
従業員や役員に対し給与を支払う場合、給与の支払額から住民税の特別徴収税額を差し引き、差引後の金銭を従業員に支給する必要があります。