電気ポットや電気ケトルを購入した時の仕訳・勘定科目
会社や事務所・店舗などで使用する電気ポットや電気ケトルなどを購入した時は『消耗品費』勘定を使って記帳し、購入時の費用として処理します。
なお、社員や従業員がお茶やコーヒーなどを飲むために購入した電気ポットや電気ケトルなどは『消耗品費』のほか、『福利厚生費』勘定を使って処理する場合もあります。勘定科目について特に決まりはありませんので社内の経理ルールに従って継続的に処理することが重要となります。
(具体例-電気ポット・電気ケトルの購入)
事務所で使用する電気ポットを8,000円で購入し、代金は現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 8,000 | 現金 | 8,000 |
なお、社員・従業員用に購入した電気ポットや電気ケトルなどは『福利厚生費』で記帳する場合もあります。例えば上記の電気ポットが事務所の従業員が共用で使用する電気ポットである場合は以下のように仕訳する場合もあります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
福利厚生費 | 8,000 | 現金 | 8,000 |
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