傘やレインコートなど雨具を購入した時の仕訳・勘定科目

事務所や店舗などで使用する傘や雨合羽・レインコートなどの雨具を購入した時は『消耗品費』勘定を使ってとして処理します。

なお消耗品費として経費処理することが可能なのは、あくまでも事務所や店舗などに備えおき、職員などが業務上において使用する傘や来客用の傘などであり、役員や個人事業主がプライベートで使用する傘を購入した場合などは経費処理はできませんのでご注意ください。

(具体例-傘・雨具の購入)

事務所で使用する職員用の傘を10本購入し、代金10,000円は現金で支払った。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
消耗品 10,000 現金 10,000

スポンサードリンク