会計期間とは(簿記の基本ルール)
会計期間(かいけいきかん)とは、決算書の作成対象となる期間をいいます。
簿記では、1年間の間に「いくら売り上げがあったのか」「いくら利益があったのか」などを決算書を作成することによって、決算書を読んだ人へ報告することになりますが、この期間を会計期間といいます。
また会計期間の最初を『期首』といい、最後を『期末』といいます。特に会計期間の最後の日は『決算日』といい、簿記において様々な処理が必要となります(これは決算整理などといいます)。
会計期間は基本的に1年間ですが、いつからいつまでの1年間をいうのかは会社によって異なります。3月決算や12月決算という言葉を聞いたことはあるでしょうか。3月決算というのは3月の末日を決算日とする1年間を会計期間とするということです。
具体的には次のようになります。
3月決算 | 4月1日から3月31日までの1年間が会計期間となります。 |
12月決算 | 1月1日から12月31日までの1年間が会計期間となります。 |
2月決算 | 2月21日から翌年の2月20日までの1年間が会計期間となります(小売業がよく採用する会計期間です)。 |
会計期間は企業の設立時などにおいて決定しますが、その後変更される場合もあります(3月決算から12月決算への変更など)。
ただし個人事業主の会計期間は所得税申告などの関係から1月1日から12月31日までの1年間となります。
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