営業時間短縮協力金の仕訳・勘定科目
飲食店などにおいて営業時間短縮協力金を受け取ったときは『雑収入』などの勘定科目を使って記帳し、収益として処理します。
なおこれらの給付金・協力金は消費税の計算上は不課税取引となりますので、会計ソフトなどに入力する際は課税区分にご注意ください。
(具体例-時短協力金を受け取った時の仕訳)
飲食店を営む当社は、営業時間短縮に係る協力金を申請し、支給額1,000,000円が普通預金口座に振り込まれた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 1,000,000 | 雑収入 | 1,000,000 |
消費税の課税区分は不課税取引(対象外売上)を選択する必要がありますのでご注意ください。
スポンサードリンク