営業時間短縮協力金の仕訳・勘定科目

飲食店などにおいて営業時間短縮協力金を受け取ったときは『雑収入』などの勘定科目を使って記帳し、収益として処理します。

なおこれらの給付金・協力金は消費税の計算上は不課税取引となりますので、会計ソフトなどに入力する際は課税区分にご注意ください。

(具体例-時短協力金を受け取った時の仕訳)

飲食店を営む当社は、営業時間短縮に係る協力金を申請し、支給額1,000,000円が普通預金口座に振り込まれた。

(仕訳)
借方 金額 貸方 金額
普通預金 1,000,000 雑収入 1,000,000

消費税の課税区分は不課税取引(対象外売上)を選択する必要がありますのでご注意ください。

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