益金不算入項目とは(基本知識と課税所得算定上の扱い)

益金不算入項目とは、会計上は収益として計上されたもののうち、税務上の収益(益金)とはならないものをいいます。
会計上の利益(当期純利益)から税務上の利益(課税所得)を算定する過程において、益金不算入項目は会計上の利益から減算することが必要となります。

当期純利益+損金不算入+益金算入-損金算入-益金不算入=課税所得

益金不算入項目は会計上は収益と認識されますので、会計上の当期純利益を計算する過程ではこれをプラスしていますが、税務上は収益とはならない(税務上はプラスしない)項目ですので、会計上の利益から税務上の利益を算定する過程ではこれを減算してやります。

なお、益金不算入項目の代表的なものとしては以下のようなものがあります。

(益金不算入項目の例示)
受取配当金の益金不算入 受取配当金は株式の発行会社の利益をその源泉とするものであり、これに対する税金は発行会社で一度支払っています。したがって配当金を受け取った会社側においても同じよう税金をかけるてしまうと、出元の同じ所得にたいし税を二重でかけることになってしまい、税負担が過大になりすぎる懸念があります(二重課税の問題)。

したがって、税法では配当金を受け取った会社は税務上の利益から受け取った配当の金額を差し引く(益金不算入とする)ことにより、税負担を軽減させることができることになっています。

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