工事進行基準と工事完成基準の概要と適用関係
建設業における請負工事など、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造(受注制作のソフトウェア含む)等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものの収益の認識については以下のような工事進行基準または工事完成基準が適用されます(工事契約に関する会計基準第4・5・6項参照)。
建設業における請負工事など、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造(受注制作のソフトウェア含む)等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものの収益の認識については以下のような工事進行基準または工事完成基準が適用されます(工事契約に関する会計基準第4・5・6項参照)。