青色事業専従者給与の要件と仕訳・勘定科目

2016年12月20日 at 9:40 PM

個人事業主が、事業を手伝ってくれている家族(生計を一にしている配偶者その他の親族)に労働の対価としてお給料を支払っても、原則として、この家族に支払ったお給料を事業上の経費として処理することはできません。ただし一定の条件を満たす場合、たとえ家族に支払ったお給料であっても事業を行う上での経費として処理することができます。これを青色事業専従者給与(または事業専従者控除といいます)。